広島地方裁判所 昭和47年(ヨ)69号 判決 1974年4月18日
申請人 才田忠美
<ほか三名>
申請人ら代理人弁護士 鶴敍
被申請人 亀尾融照
<ほか三名>
被申請人ら代理人弁護士 伊藤仁
主文
被申請人蝉本時義の宗教法人善光寺の責任役員としての職務の執行を停止する。
申請人らのその余の申立を却下する。申請費用はこれを五分し、その一を被申請人蝉本、その余を申請人らのそれぞれ負担とする。
事実
第一、申立
(申請人ら)
一、申請人らから被申請人らに対する責任役員等地位不存在確認請求事件の本案判決確定に至るまで被申請人らの宗教法人善光寺の別紙(一)記載の役員としての職務の執行を停止する。
二、右職務執行停止期間中、別紙(二)記載の者をして、被申請人らの右職務を代行せしめる。
(被申請人ら)
申請人らの申立を却下する。
第二、申請の理由
一、申請人らの地位
(一) 申請人らは宗教法人善光寺の信者であり、申請外亡中山丈蔵は死亡時まで同寺の代表役員代務者兼責任役員(以下代務者という)、申請人才田忠義、佐々木愛は同寺の信者総代である。
(二) 申請外亡中山については、登記上、昭和四〇年一〇月一五日代務者を解任されたことになっている。しかし、宗教法人法(以下法という)並びに善光寺規則(以下規則という)には代務者解任の規定がなく、代表役員の選任がなされたときに当然退任するだけであって、かりに、任命権者(善光寺の包括法人たる広島県真言宗教団代表者)が解任できるとしても、右昭和四〇年一〇月一五日、右教団代表役員であった小林海印(同人は昭和四二年六月二八日死亡するまで代表役員であった。)が申請外亡中山を解任した事実はない。したがって申請外亡中山は昭和三六年四月二五日の就任以来死亡時まで善光寺の代務者の地位にある。
二、被申請人らの地位について
(一) 被申請人亀尾は代務者たる地位にはない。すなわち、同人については、昭和四二年六月一〇日右代務者に就任した旨の登記が同月二六日付でなされているが規則一二条、七条二項によれば代務者は善光寺の責任役員が選定し教団の代表役員が任命すると規定されているが、当時、責任役員であったと称する被申請人西原、大江および申請外亡若島峯惣らは後記のごとくそもそも責任役員たる資格がなく、したがって同人らがなした代務者選定は効力なく、また当時の教団代表役員小林海印は被申請人亀尾を代務者に選任したことはなかった。
(二) 被申請人大江、西原、蝉本は善光寺の責任役員たる地位にあると主張するが、その事実はない。すなわち、規則七条によれば、「代表役員以外の責任役員は此の寺院の教師又は法類のうちから一人、総代のうちから三人を代表役員が選定し、教団の代表役員が任命する。」とされているが、右の被申請人らは善光寺の教師、法類ではなく檀信徒の総代に選出されたことはなく、責任役員として選ばれる資格がない。また、被申請人大江、西原は昭和四四年四月一五日重任され、同蝉本は同年三月一〇日新任された旨、昭和四五年九月二八日付で広島県に届出されているが、当時選定権者たる申請外亡中山は同人らを選定した事実がなく、さらに、被申請人亀尾に右権限のないことは前述のとおりである。
三、被申請人らの行為(保全の必要性)について
(一) 以上のごとく被申請人らは善光寺役員としての地位がないのに信者らの反対決議を押しきり、法二三条、規則二二条、二四条に違反して善光寺の基本財産たる土地、本堂、御座所を処分しようとしている。
すなわち、
1、善光寺は現在基本財産として、広島市竜王町四三番地に境内地(五反二七歩)並びに家屋番号四三番の寺院兼居宅(一三六・六二平方メートル)を有し、境内地に教祖西原覚如を祭った御座殿を有している。
2、ところで、被申請人らは申請外財団法人広島川崎観光会(以下観光会という。)が広島市三滝町打越山に平和観音像建設を含む観光センターを造る計画に協力し、右基本財産の処分を企て、昭和四七年一月一九日、観光会との間に大要左記内容の協定を締結した。
(イ) 観光会の実施する工事に協力し境内地への立入りを認める。
(ロ) 円路以西の境内地九七〇坪を観光会に無償譲渡する。
(ハ) 右と引きかえに観光会は本堂の敷地造成(約二五〇坪)、本堂の建立(約五〇坪)、参道の建設を行う。
3、しかし、右協定は以下の理由で無効である。すなわち、法二三条、規則二二条、二四条によれば右のごとき契約を締結する場合には、総代の同意を得たうえ、その行為の少くとも一ヶ月前に信者その他の利害関係人にその行為の要旨を示してその旨公示しなければならないことになっているのであるが、被申請人らは総代の同意を得ず、その公示も契約締結一〇日前の一月八日にはじめてしたにすぎない。よって右の契約締結は法二四条により無効である。
(二) そのほか、被申請人大江、西原らは昭和四〇年二月に境内地立木の八〇パーセント位を伐採し、これを売渡して得た収入についての報告をせず、被申請人蝉本は、信者らの礼拝を妨害したり、境内地の宅地造成をずさんな方法でしたため善光寺に対して一八七万円に達する損害を与えた。しかるに被申請人亀尾は代務者と称しながら、これを取締まるどころかむしろ協力している状態であり、また昭和四二年以来、規約三二条に違反して善光寺の毎年の決算報告をしていない。
四 よって、被申請人らに対する役員たる地位の不存在確認訴訟の判決確定までの間被申請人らの各職務の執行を停止する必要があるので前記の通りの裁判を求める。
第三、申請の理由に対する答弁並びに主張
一、申請人らの地位について
(一) 申請人らが善光寺の信者であることは認めるが、申請外亡中山が代務者であること、申請人才田、佐々木が信者総代であることは否認する。信者総代は檀信徒中衆望ある者に代表役員が委嘱する(規則一七条)ことになっているが右両名に委嘱の事実はない。
(二) 申請外亡中山が代務者を解任されていないとの事実並びに昭和四二年六月二八日当時小林海印が教団代表役員であったとの事実は否認し、その余の事実は認める。申請外亡中山は病弱であり、昭和三七年四月七日付内容証明郵便で同月一五日限り寺務を放棄し、善光寺を去る旨通知してきたばかりでなく、同月一二日付辞任届を提出し、代務者の職務を放棄したので、昭和四〇年一〇月一五日付で広島県真言宗教団代表役員小林海印により解任されたものである。また、教団代表役員は昭和四二年六月一〇日以来亀尾宥賢が就任している。
二、被申請人らの地位について
(一) 被申請人亀尾の代務者就任登記が昭和四二年六月二六日付でなされていることは認めるが、同人が善光寺代務者でないとの申請人らの主張は争う。同人は昭和四二年六月一〇日広島県真言宗教団代表役員亀尾宥賢により善光寺代務者に適法に任命されたものである。
(二) 被申請人、大江、西原が申請人ら主張のように重任、新任の届出がなされていることは認めるが、同人らが規則七条所定の資格要件を欠き、適法に責任役員に選任されていないとの申請人らの主張は争う。同人らは総代であり、昭和三四年四月一五日付任命書により、当時の教団役員小林海印より責任役員に任命されて以来任期五年毎に再任され今日に至っている。また、被申請人蝉本は昭和四四年三月一〇日付任命書により当時の教団代表役員亀尾宥賢により責任役員に任命され、現在、善光寺に住職がいないため寺に住込みその維持管理に従事している。
右のとおり被申請人らはいずれも適法に選任されて現在の地位にあるものである。
三、被申請人らの行為(保全の必要性)について
(一) 1、2の事実は認める。3のうち観光会との協定が無効であるとの主張は争う。観光会は広島市の観光事業の健全な発展を図り公共の福祉の増進に寄与することを目的として、本件計画をたてたもので、善光寺としてはその維持管理の財源に乏しいため、右計画に協力して、諸施設を整備しようとしているものである。なお未だ土地の無償譲渡はしていないので法二三条を適用すべき場合に該当しない。
なお右計画については昭和四五年八月二三日頃より公示しているものである。
(二) 境内地立木の伐採の事実並びに大雨による土砂崩れのため隣地所有者に対し一四五万円の損害を賠償した事実は認めその余の事実は否認する。立木の伐採は隣地との境界を明らかにするため必要であり、その後伐採木処分のため売却したところわずか一万円の代金をえたに過ぎなかった。又土砂崩れは天災によるもので、損害を賠償したのはやむをえないものであった。
以上、被申請人ら現役員は一致団結して鋭意寺院の維持発展に専念しているものであって悪意なく不法不当な行為もないから本件仮処分の必要性緊急性はない。
第四、被申請人らの主張に対する申請人らの反論
一、被申請人、大江、西原の総代たる地位について
規約一七条は「この法人に総代三人を置く、総代は檀信徒中衆望あるものに代表役員が委嘱する。」と規定するが、これを合理的に解釈すれば、檀信徒が自分達のうちから衆望があり、その総意を代表しうるような人物を選出し、これに対し、代表役員が形式的に総代であることを委嘱することとなる。ところで、被申請人、大江、西原は檀信徒より選出されたことはなく、また、善光寺の財産管理等につき前述のごとき背任行為を行い檀信徒から信任されていないもので衆望あるものとはいえない。
さらに、同人らは昭和三四年四月一五日に責任役員に任命されたと主張するが、当時の善光寺代表役員であった山本浄空はこれら三名を責任役員に選定したことはない。同人の選定しない責任役員任命ということはありえない。
二、被申請人蝉本の法類たる地位について
同人は善光寺の法類であると主張するが、同人は責任役員任命の日である昭和四四年三月一〇日当時法類たる資格を有していなかった。
三、立木伐採について
被申請人らは境界を定めるため立木を伐採したと主張するが事実に反する。測量などはしておらず、境界と無関係に広範囲にわたり伐採しており横領行為である。
第五、証拠関係≪省略≫
理由
(申請人らの申立適格について)
申請人らが宗教法人善光寺の信者であることは当事者間に争いがない。ところで、宗教法人法上、信者は宗教法人の機関たる地位にはないがその人的構成要素をなすものであり、同法が宗教法人の管理運営に重要な意味を有する一定の事項につき、信者にその要旨を公告することを定めている(同法二三条、三四条一項、三五条三項、四四条二項)こと、善光寺規則によれば、責任役員のうち三人は檀信徒(同規則一六条によれば、宗教法人法上の信者と同義と認められる)のうちから委嘱された檀信徒総代の中から選任すべきものとされている(同規則七条、一七条)ことを考えると、申請人らの信者たる地位は単なる宗教上の事実関係にとどまらず、一の法律上の地位というべきであり、従って宗教法人の役員の地位を争う法律上の利益を有するものと解する。
(被申請人らの地位について)
被申請人らがそれぞれ別紙(一)記載の善光寺役員たる地位にあるものとしてその職務を執行していることは当事者間に争いがない。
一、被申請人大江、西原について
規則七条二項によれば責任役員のうち三名は檀信徒総代から代表役員が選定し教団代表役員が任命する旨、同一七条によれば総代は檀信徒中衆望ある者に代表役員が委嘱する旨、同八条によれば責任役員の任期は五年で再任を妨げないとそれぞれ規定されているところ成立に争いのない疎甲第三号証(善光寺登記簿謄本)によると、同人らが昭和三四年四月一五日善光寺責任役員に就任した旨の登記がなされ、その後退任した旨の登記のなされていないこと、また、≪証拠省略≫によれば同人らが昭和四四年四月一五日責任役員に選任された旨広島県に届出られていることが一応認められ≪証拠省略≫によれば被申請人大江、西原は五年の任期の満了の都度再任され今日に及んでいることが一応認められ、これに反する疎明はない(同人らの昭和三九年の再任を直接疎明する資料はないが、右の事実から一応推認できる。)。申請人らは、昭和三四年四月一五日、当時の善光寺代表役員が被申請人大江、西原を責任役員に選定した事実はないと主張するが前示登記の記載並びに≪証拠省略≫によれば一応適法に選定せられたことが認められる。次に、申請人らは、昭和四四年四月一五日に当時の代務者たる申請外亡中山が被申請人大江、西原を責任役員に重任した事実はないと主張するが、後に認定するように当時の代務者は被申請人亀尾であって申請外亡中山ではなかったのであるから右主張は理由がない。さらに、申請人らは、被申請人大江、西原が檀信徒より総代に選出された事実なく、また、同人らは信徒の衆望を有しないと主張する。しかし、規則七条二項によれば、総代は代表役員が委嘱するとされ、檀信徒の選出を要する旨の定めないし慣行が善光寺にあるとの疎明はないから、右主張の前段は理由がない。≪証拠省略≫によれば、被申請人大江、西原は責任役員就任のときより総代を委嘱されていたものと一応認められる。さらに、申請人の主張後段について検討するに、衆望があるか否かはその人の人格識見に対する評価と認むべきであって成程被申請人らが善光寺の境内の一部を観光会に譲渡しようとしていて(当事者間に争いがない)右計画に多数の信徒が反対していることがうかがえるけれども≪証拠省略≫をも総合判断すると、右譲渡は善光寺の本堂を建立するための手段であって被申請人大江、西原としても多数の信徒との間に意見が異るとはいえ善光寺の管理運営につき配慮していることが一応認められるからこの事実をもって被申請人らに衆望がないとは断定できないしその他同人らが総代の資格要件たる衆望を欠くとの疎明は充分でない。
よって、被申請人大江、西原が責任役員たる地位にないとの申請人らの主張は認められない。
二、被申請人蝉本について
規則七条三項は責任役員のうち、一人は善光寺の教師又は法類のうちから選任されると規定し、被申請人蝉本は法類の資格で責任役員に選任されたものと主張する。
ところで「法類」という概念は一般に同宗同派に属する親しい関係の僧侶、寺院を指すものといわれているが≪証拠省略≫によれば、右善光寺規則においてもこれと同様に解すべきことが認められるから被申請人蝉本について考えるに≪証拠省略≫によれば、同人は善光寺創設のころからの信者であり、昭和三七年頃より同寺に住職がいなかったため、寺に住込み諸執務にあたっていたことが一応認められるが、≪証拠省略≫並びに被申請人蝉本の自認するところによれば被申請人蝉本は現在僧侶の見習の立場であって未だ僧侶の資格をえていないことが一応認められる。そうすると同人は未だ前記「法類」の資格要件を充足していないものといわねばならない。その他、同人が規則七条三項の責任役員の資格要件に該当する点の疎明はない。従って被申請人蝉本については善光寺責任役員の地位を認めることができない。
三、被申請人亀尾について
≪証拠省略≫によれば、同人は、昭和四二年六月一〇日、善光寺の包括法人たる広島県真言宗教団代表役員亀尾宥賢により、代務者に任命されたことが一応認められる。そして、善光寺規則一一条、一二条一項、七条二項によれば、代務者は代表役員が欠けた等の場合に一定の資格あるもののうちから責任役員が他の意見を聞いて選定し、教団の代表役員が任命することとされている。
まず、申請人らは被申請人亀尾の代務者任命時には申請外亡中山が代務者の地位にあったのであるから新たに代務者を選任すべきいわれはないと主張する。しかし、≪証拠省略≫によれば、申請外亡中山は、昭和三六年四月二五日、当時の善光寺代表役員たる西原幹が病気のため代務者に就任したものの、その後身体上の理由等でこれを辞任する意思を固め、昭和三七年四月七日付の内容証明通知書、同月一二日付の辞任届を代表役員西原幹らあて郵送して辞任の意思を伝え(これらの通知が申請外亡中山の意思に基かないものであるとの疎明はない。)、そのころ善光寺を下山したこと、その後右代表役員西原幹の健康が回復したため同人が昭和四一年六月二四日死亡するまで善光寺代表役員の職務を執行するに至ったことが一応認められる。そして、善光寺規則には代務者の辞任を許す旨の規定はないが、これが認められないと解すべき根拠は見出し難く、さらに、同規則一四条によれば、代務者はこれを置くべき事由がやんだときは、当然その職を退くとされているから、いずれにせよ申請外亡中山は被申請人亀尾の代務者任命時には代務者の地位にはなかったものと認められる(すなわち、申請人ら主張にかかる申請外亡中山の代務者解任手続の是否を論ずるまでもない。)。
次に申請人らは被申請人亀尾を代務者に選任した当時の責任役員たる被申請人大江、西原および申請外亡若島峯惣はいずれもその資格がなかったと主張する。しかし、被申請人大江、西原について右主張の理由のないことは前判示のとおりであり、亡若島の責任役員資格についても、右と同じ理由であって、申請人らの主張は理由がない。
さらに申請人らは、被申請人亀尾の代務者任命時の任命権者たる広島県真言宗教団代表役員は小林海印であると主張するが、≪証拠省略≫によれば、右任命時には、既に、右小林海印は身体上の都合により教団代表役員を退き亀尾宥賢が代表役員に就任していたことが認められるので右主張も理由がない。
よって、被申請人亀尾が代務者たる地位にないとの申請人らの主張はこれを認めることができない。
四、被申請人蝉本に対する仮処分の必要性等
被申請人蝉本が責任役員たる地位にあると称して他の責任役員とともに善光寺の寺務にたずさわっていること、善光寺が現在、観光会との間に善光寺境内の一部を観光会に譲渡して観光会に善光寺本堂を建立させる等の契約締結を計画し、善光寺の諸施設を整備する事業の実施に着手していることは当事者間に争いがないから被申請人本蝉につき責任役員たる地位の存在が一応否定される以上右方針に反対する申請人らが同人の職務の執行停止を求める仮処分の必要性を認めるのが相当である。しかしながら被申請人蝉本の責任役員としての職務の執行を停止して何人を代行者に選任するかについては被申請人蝉本が法類の資格を有するものとして法類中から選出されている経緯に鑑み同人に代る代行者も法類中から選任するのが相当と思料されるが審理の結果に徴し法類中に責任役員代行者の適格者を見出し難く又善光寺信徒が現在申請人側と被申請人側との二派に事実上分裂している実情を考慮に入れると代行者を信徒の中から選任した場合却って紛争を激化させる原因を与えることのあることも危惧され、他方被申請人蝉本について責任役員の職務の執行を停止しても責任役員の職務を執行しうる者が三名残存していて善光寺の寺務を決するにつき当面支障が生ずるとも直ちに認め難いので被申請人蝉本に代る代行者はこれを選任しないこととする。
(結論)
よって、被申請人亀尾、大江、西原に対する本件仮処分申請はいずれも被保全権利の疎明がなく保証を以てこれに代えるのも相当でないのでこれを却下することとし、被申請人蝉本に対する仮処分申請は理由があるので保証をたてさせることなくこれを認容することとし、申請費用の負担につき民事訴訟法八九条、九二条、九三条一項本文を適用して、主文のとおり判決する。
(裁判長裁判官 田辺博介 裁判官 広田聰 裁判官海老沢美広は転任のため署名することができない。裁判長裁判官 田辺博介)
<以下省略>